FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/01/29)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は

下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/01/29 は

スッキリわかる FP技能士3級

第5章 「不動産」

を読みました

読んだ内容は

  • 不動産の所有・保有・売却にかかる税金

です

RES_LOG
画像:うちのこ
不動産の所有・保有・売却にかかる税金

不動産保有時の税金

  • 固定資産税
  • 都市計画税

がある

「固定資産税」

課税対象1/1に固定資産を保有する個人または法人
課税標準固定資産税評価額
3年に一度評価替えされる
標準税率1.4%
各市町村は条例で異なる税率を定めることができる
皆瀬標準:税額計算にあたり、税率を乗じる価額のこと

課税標準の特例

  住宅用地の課税標準の軽減

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
  → 固定資産税評価額 x 1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分)
  → 固定資産税評価額 x 1/3
固定資産税(200㎡以下の部分)
  → 固定資産税評価額 x 1/6 x標準税率1.4%

税額軽減の特例

  新築住宅に対する特例

  床面積 50~280㎡の新築住宅は

  住居部分120㎡までの部分に対する税金が

  3年間 1/2に軽減される

「固定資産税」

課税対象1/1に市街化計画区域内に
土地・建物を保有する個人・法人
課税標準固定資産税評価額
制限税率0.3%
これを上限に 各都道府県が条例で定める
RES_LOG
画像:うちのこ

不動産の譲渡時の税金

  土地・建物などを譲渡したときの

  譲渡所得は 他の所得と分離して課税される

  所有期間により 長期・短期の区分がある

長期譲渡と短期譲渡

項目期間説明税率
長期譲渡譲渡した年の1/1における
所有期間が5年を超える
20%
所得税:15%
住民税:5%
短期譲渡譲渡した年の1/1における
所有期間が5年以下
39%
所得税:30%
住民税:9%

譲渡所得の計算

課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費用+譲渡費用)
取得費用資産の取得に要した金額 +
その後の設備費・改良費・一償却費相当額
取得費が不明な場合 譲渡価額の5%を
概略取得費
譲渡費用資産譲渡に直接要した経費
仲介手数料。印紙代・建築建物取壊し費用など
(固定資産税、修繕費は含まない)

マイホーム売却に関する4つの課税の特例

  • 居住用財産の3000万円の特別控除
  • 軽減税率の特例
  • 居住用財産の買替特例
  • 譲渡損失の繰り越し控除

がある

項目所有期間居住期間
要件
特例の併用
居住用財産の
3000万円の特別控除
なしなし軽減税率の特例
との併用可能
軽減税率の特例10年超なし居住用財産の
3000万円の特別控除
との併用可能
居住用財産の買替特例10年超10年以上併用不可
譲渡損失の繰り越し控除5年超なし住宅ローン控除と
併用可

上表以外の補足情報

居住用財産の3000万円の特別控除

  → 配偶者・直系親族への譲渡は対象外

  → 3年に1度 適用できる

軽減税率の特例

  → 税率 6000万円以下の部分 14%

       (所得税10% 住民税4%)

       6000万円超の部分 20%

       (所得税15% 住民税5%)

RES_LOG
画像:うちのこ

明日は これ以降の

第5章 不動産 に進む予定です

スポンサーリンク

FP

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました