FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
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「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/02/04 は
スッキリわかる FP技能士3級
第6章 「相続・事業継承」
を読みました
読んだ内容は
- 相続税のしくみ
- 様々な相続財産の評価方法
です
相続税のしくみ
相続税の申告と納付
相続の開始を知った日の翌日から 「10カ月」以内に 被相続人の死亡時の 住所を管轄する税務署に 申告書を提出しなければならない
ただし
相続税の課税価格の合計が
遺産に係る基礎控除以下の場合は 申告不要
ただし
配偶者の税額軽減などの特例の適応を受けるには
申告の義務がある
項目 | 内容 |
---|---|
納付期限 | 申告書の提出期限と同じ 10カ月以内 |
延納 | 納税の期限を延ばしてもらえる制度 → 金銭による一括納付が困難 相続税額が10万円を超え 延納申告書を提出し許可を得ている 原則として 担保が必要 |
物納 | 不動産など お金以外で納税できる制度 → 金銭による一括納付が困難 延納でも納付が困難で 納付期限までに物納申請書を提出し許可を得ている 物納できる財産は 相続や遺贈によって取得した財産 |
様々な相続財産の評価方法
相続財産としての宅地の評価方法
宅地の評価は 1画地ごとに行われる
項目 | 内容 |
---|---|
路線価格方式 | 宅地が面している道路の路線価格を基礎 その宅地の状況や形状を考慮して計算 |
倍率方式 | 郊外にある土地には路線価がないため 対象となる宅地の固定資産税評価額に 国税局長が定めた一定の倍率を乗じて計算 |
小規模宅地等の評価減の特例
相続または遺贈によって所得した宅地は
通常の評価額から一定の割合を評価減する特例
相続するときの種類 | 減額が適用される条件 | 減額される面積上限 | 減額の割合 |
---|---|---|---|
住宅用 特定用居住用宅地 | ・配偶者 ・同居の親族が継続して住む ・別居の親族がもらって住む | 330㎡ | 80%減 |
事業用 特定事業用宅地 特定同族会社事業用宅地 | 相続人が事業(家業)を 受け継ぐこと | 400㎡ | 80%減 |
貸付用 駐車場・賃貸マンション などの貸付事業用宅地 | 相続人が 賃貸事業を続けること | 200㎡ | 50%減 |
宅地の分類と評価
分類と評価は下の表
項目 | 内容 | 評価額計算 |
---|---|---|
自用地 | 借地権などの権利・制限がない宅地 自宅の敷地・空地・自分の事業所など | |
借地権 | 建物の所有を目的として 土地を借りた場合の権利 | 借地権の評価額 =自用地評価額x借地権割合 |
貸宅地 | 借地権が設定されている宅地 | 貸宅地の評価額 =自用地評価x(1-借地権割合) |
貸家建付地 | 宅地所有者が建物を建てて貸し付けている (アパート経営など)の宅地 | 貸家建付評価額 =自用地評価額x(1-借地権割合x借家権割合x賃貸割合) |
建物の分類と評価
項目 | 内容 | 評価額計算 |
---|---|---|
自用家屋 | 自ら使用する建物の評価額 固定資産税評価額のまま | 自用家屋の評価額 =固定資産税評価額x1.0 |
貸家 | 貸付用に供されている建物 | 貸家の評価額 =固定資産税評価額x(1ー借家権割合x賃貸割合) |
参考書籍
【テキスト・問題集】
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2.テキスト+問題集の形でスッキリ
3.内容が絞られていると感じた
テキスト・問題集 が別々の方が
内容が深く理解できる部分があるかもしれませんが
必要十分な情報があればいいと思います