FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/02/04)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は

下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/02/04 は

スッキリわかる FP技能士3級

第6章 「相続・事業継承」

を読みました

読んだ内容は

  • 相続税のしくみ
  • 様々な相続財産の評価方法

です

RES_LOG
画像:うちのこ
相続税のしくみ

相続税の申告と納付

相続の開始を知った日の翌日から
「10カ月」以内に 被相続人の死亡時の
住所を管轄する税務署に
申告書を提出しなければならない

ただし

相続税の課税価格の合計が

遺産に係る基礎控除以下の場合は 申告不要

ただし

配偶者の税額軽減などの特例の適応を受けるには

申告の義務がある

項目内容
納付期限申告書の提出期限と同じ
10カ月以内
延納納税の期限を延ばしてもらえる制度
 → 金銭による一括納付が困難
   相続税額が10万円を超え
   延納申告書を提出し許可を得ている
原則として 担保が必要
物納不動産など お金以外で納税できる制度
 → 金銭による一括納付が困難
   延納でも納付が困難で
   納付期限までに物納申請書を提出し許可を得ている
物納できる財産は 相続や遺贈によって取得した財産
RES_LOG
画像:うちのこ
様々な相続財産の評価方法

相続財産としての宅地の評価方法

宅地の評価は 1画地ごとに行われる

項目内容
路線価格方式宅地が面している道路の路線価格を基礎
その宅地の状況や形状を考慮して計算
倍率方式郊外にある土地には路線価がないため
対象となる宅地の固定資産税評価額に
国税局長が定めた一定の倍率を乗じて計算

小規模宅地等の評価減の特例

相続または遺贈によって所得した宅地は

通常の評価額から一定の割合を評価減する特例

相続するときの種類減額が適用される条件減額される面積上限減額の割合
住宅用
特定用居住用宅地
・配偶者
・同居の親族が継続して住む
・別居の親族がもらって住む
330㎡80%減
事業用
特定事業用宅地
特定同族会社事業用宅地
相続人が事業(家業)を
受け継ぐこと
400㎡80%減
貸付用
駐車場・賃貸マンション
などの貸付事業用宅地
相続人が
賃貸事業を続けること
200㎡50%減

宅地の分類と評価

  分類と評価は下の表

項目内容評価額計算
自用地借地権などの権利・制限がない宅地
自宅の敷地・空地・自分の事業所など
借地権建物の所有を目的として
土地を借りた場合の権利
借地権の評価額
 =自用地評価額x借地権割合
貸宅地借地権が設定されている宅地貸宅地の評価額
 =自用地評価x(1-借地権割合)
貸家建付地宅地所有者が建物を建てて貸し付けている
(アパート経営など)の宅地
貸家建付評価額
 =自用地評価額x(1-借地権割合x借家権割合x賃貸割合)

建物の分類と評価

項目内容評価額計算
自用家屋自ら使用する建物の評価額
 固定資産税評価額のまま
自用家屋の評価額
 =固定資産税評価額x1.0
貸家貸付用に供されている建物貸家の評価額
 =固定資産税評価額x(1ー借家権割合x賃貸割合)

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画像:うちのこ

参考書籍

【テキスト・問題集】

ネットで検索、実際の書店で中身を見て

これを選択しました

理由 1.表現が簡潔で見やすかった

   2.テキスト+問題集の形でスッキリ

   3.内容が絞られていると感じた

テキスト・問題集 が別々の方が

内容が深く理解できる部分があるかもしれませんが

必要十分な情報があればいいと思います

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