FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
下リンクで調査して決定した
【テキスト・問題集】で進めて行きます
「 自分の試験勉強 」 を進める
「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/01/28 は
スッキリわかる FP技能士3級
第5章 「不動産」
を読みました
読んだ内容は
- 不動産に関する法律
- 不動産の所有・保有・売却にかかる税金
です
不動産に関する法律
「区分所有法」
マンション管理の法律です
その所有関係、建物や敷地等の共同管理について
定められています
区分建物は「占有部分」「共有部分」に分けられます
専有部分 | 個々の住戸者の所有権の目的となる部分 分譲マンションの??号室など |
共有部分 | 専有部分以外の部分 「法定共有部分」「規約共有部分」がある |
「法廷共有部分」法律上 共用となる部分
→ 階段・廊下・エレベータなど
「規約共有部分」規約で定めで共有となる部分
→ 管理人室・集会場など
集会の決議
区分建物に住んでいる人の意思決定は
集会の決議で行われる
普通決議 | 過半数 の賛成 | 軽微の変更 |
特別決議 | 3/4以上 の賛成 | 規約の設定、変更、廃止 共用部分の変更 |
特別決議 | 4/5以上 の賛成 | 建替 |
不動産の所有・保有・売却にかかる税金
不動産取得時の税金
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 消費税
がある
「不動産取得税」
不動産を取得した人に不動産の所在地の
都道府県が課税する税金
不動産取得税の内容
項目 | 内容 |
---|---|
課税対象 | 売買・交換・贈与・建築(増改築も) 土地・建物を取得したもので 有償・無償・登記の有無など関係なし ただし 相続・法人の合併などは課税されない |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
税率 | 原則4% 現在は特例で 土地・住宅は3% |
課税の特例 → 住宅を取得した場合 一定の条件を満たせば 課税標準から一定額が控除される(新築1200万円) → 住宅用土地を取得した場合 一定期間内に特例適用住宅(床面積50~240㎡)を取得した場合 土地の取得に関わる税額が軽減
「登録免許税」
不動産登記を受取ることに対して国が課税する税金
項目 | 内容 |
---|---|
課税対象 | 不動産登記を受取るもの 相続・法人の合併でも課税される ただし 表示の登記については課税されない |
課税標準 | 固定資産税評価額 抵当権の設定登記は債権価額 |
税率 | 登記の種類により異なる |
「消費税」
不動産関連で、消費税を課税されるのは下表
項目 | 譲渡 | 仲介手数料 | 貸付 |
---|---|---|---|
土地 | 課税されない | 課税される | 課税されない(※) |
建物 | 課税される (売主が個人なら 非課税) | 課税される | 住宅以外:課税される 住宅建物:課税されない |
「印紙税」
領収書・契約書などの課税対象文書に
印紙をはり国に納付すること税金
2通作成するときは 2通ともに印紙が必要
明日は これ以降の
第5章 不動産 に進む予定です