FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/01/28)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は

下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/01/28 は

スッキリわかる FP技能士3級

第5章 「不動産」

を読みました

読んだ内容は

  • 不動産に関する法律
  • 不動産の所有・保有・売却にかかる税金

です

RES_LOG
画像:うちのこ
不動産に関する法律

「区分所有法」

マンション管理の法律です

その所有関係、建物や敷地等の共同管理について

定められています

区分建物は「占有部分」「共有部分」に分けられます

専有部分個々の住戸者の所有権の目的となる部分
分譲マンションの??号室など
共有部分専有部分以外の部分
「法定共有部分」「規約共有部分」がある

「法廷共有部分」法律上 共用となる部分

   → 階段・廊下・エレベータなど

「規約共有部分」規約で定めで共有となる部分

   → 管理人室・集会場など

集会の決議

区分建物に住んでいる人の意思決定は

集会の決議で行われる

普通決議過半数 の賛成軽微の変更
特別決議3/4以上 の賛成規約の設定、変更、廃止
共用部分の変更
特別決議4/5以上 の賛成建替
RES_LOG
画像:うちのこ
不動産の所有・保有・売却にかかる税金

不動産取得時の税金

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 消費税

がある

「不動産取得税」

  不動産を取得した人に不動産の所在地の

  都道府県が課税する税金

不動産取得税の内容

項目内容
課税対象売買・交換・贈与・建築(増改築も)
土地・建物を取得したもので
有償・無償・登記の有無など関係なし
ただし 相続・法人の合併などは課税されない
課税標準固定資産税評価額
税率原則4%
現在は特例で 土地・住宅は3%
皆瀬標準:税額計算にあたり、税率を乗じる価額のこと
課税の特例
 → 住宅を取得した場合 一定の条件を満たせば
   課税標準から一定額が控除される(新築1200万円)
 → 住宅用土地を取得した場合
   一定期間内に特例適用住宅(床面積50~240㎡)を取得した場合
   土地の取得に関わる税額が軽減

「登録免許税」

  不動産登記を受取ることに対して国が課税する税金

項目内容
課税対象不動産登記を受取るもの
相続・法人の合併でも課税される
ただし 表示の登記については課税されない
課税標準固定資産税評価額
抵当権の設定登記は債権価額
税率登記の種類により異なる

「消費税」

  不動産関連で、消費税を課税されるのは下表

項目譲渡仲介手数料貸付
土地課税されない課税される課税されない(※)
建物課税される
(売主が個人なら
 非課税)
課税される住宅以外:課税される
住宅建物:課税されない
(※)貸付期間が1カ月未満は課税される

「印紙税」

  領収書・契約書などの課税対象文書に

  印紙をはり国に納付すること税金

  2通作成するときは 2通ともに印紙が必要

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画像:うちのこ

明日は これ以降の

第5章 不動産 に進む予定です

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