クーリングオフ制度を実際に使いました 期間・書面・書き方を説明します

クーリングオフ制度 FP技能士
画像 by せはろ

クーリングオフ制度を実際に使いました。テレビ・FP試験の勉強中に何度か見聞きしていたのですが実際に自分(の家族)が使用するとは思いませんでした。

そこで、結構使う機会があるのではないかと考え、私(の家族)が実際に使った時の内容が皆さんのお役に立てると思い、「期間」「書面」「書き方」を説明させてもらいます

クーリングオフ制度って何なの?

クーリングオフ制度 聞いたことがある人も多いと思いますが、ざっくり説明すると下の内容です。(クーリング・オフ 間に「・」が入るのが正式名称のようですが、この記事では混在して表現している部分がありますのでご了承ください)

いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、
一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です( 独立行政法人国民生活センターWEB参照 )

クーリングオフ制度 詳細は

「消費者庁」のWEBで公開されている資料「あなたの契約、大丈夫?」と「独立行政法人国民生活センター」のWEBで公開されている資料「クーリング・オフ」 を参考に説明すると下の内容です

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
  • はがきの両面をコピーしましょう。
  • 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
画像:消費者庁WEBより
対象となる取引取引を撤回・解除できる期間(※)
訪問販売
(キャッチセールス、
 アポイントメントセールス等を含む)
8日間
通信販売8日間
電話勧誘販売8日間
連鎖販売取引20日間
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
20日間
解約できる特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、
 語学教室、家庭教師、学習塾、
 パソコン教室、
 結婚相手紹介サービス)
8日間
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、
 商品の買い取りを行うもの)
8日間
(※)正しく記載された書面(申込書面または契約書面)を受け取ってから上の期間中は無条件で解約できます。書面に不備がある場合、書面を受け取っていないものとみなされます。
画像:消費者庁WEBより

このように消費者の保護のための制度です。

消費者保護の意味合いが結構つよいと感じます。今回、私(の家族)は自己都合で取引をキャンセルしており消費者側にある程度有利に働くように制度設計がされていると感じました。

クーリングオフ制度を使った経緯・内容

今回 クーリングオフ制度を使った経緯・内容です

日付・項目内容
2022/05/25奥様がホットヨガを始めようとして、
実店舗のホットヨガの体験を行いサービスを受けました。
その時はサービスに納得していて
数回分の料金である1万円ぐらいをクレジットカード決済で
支払いをしていました
2022/05/26ホットヨガサービス自体に問題はなかったのですが
奥様は数年前にアキレス腱を切っており
ホットヨガサービス後にアキレス腱付近の痛みが出てきました
2022/05/28
奥様→店舗
奥様はアキレス腱あたりの痛みが続いており
ホットヨガの継続が無理だと判断して
ホットヨガ店舗に解約依頼の電話をしました
2022/05/28
店舗→奥様
ホットヨガ側の規定でクーリングオフができるとのことで、
それを利用することにしました。

下が 今回のホットヨガの施設利用約款の一部です
施設利用約款
店舗側の回答では、クーリングオフの書面(はがき)での申請は、
消費者庁にある申請例を参考にしてほしいとのことでした
また、契約の解除手続きには店舗に行って処理する内容もあるので
クーリングオフ手続きが済んだら、
店舗に来てほしいとも言われました。
2022/05/28
消費者ホットライン
消費者庁のWEBでも確認できますが、
不明なところは「消費者ホットライン」電話番号:118
で直接電話でいろいろと相談することもできます

(画像:消費者ホットラインWEBより)

奥様は、書面(はがき)の書き方の確認や
店舗側への対応についても相談していました
とても親身に対応してもらえます
2022/05/28
書面(はがき)作成
今回作成した クーリングオフの書面内容です。
参考にした申請例は、下に記載していますので、そちらも参考にしてください

今回は、「取引先」 と 「支払いのクレジットカード会社」
への書面が必要になりましたので2通作成しました。

「取引先」用の書面


「支払いのクレジットカード会社」用の書面


完成した書面(はがき)はそれぞれ両面をコピーしました
内容を後で確認できるようにしておくためです
2022/05/28
郵便局
郵便局で「特定記録郵便」で書面(はがき)発送しました
「特定記録郵便」か「簡易書留」どちらでもいいので、
発信の記録が残る方法で送付する必要があります

 「特定記録郵便」
   基本料金・運賃に160円加算されます
   → 郵便物やゆうメールの引受けを記録するサービスです。
     配達の際は受取人さまの郵便受箱に配達します。
     インターネット上で配達状況を確認もできます。
     郵便局「特定記録」WEBより
 「簡易書留」
   基本料金・運賃に320円加算されます(損害要償額5万円まで)
   → 引受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録し、
     万一、郵便物等(ゆうパックを除きます。)が壊れたり、
     届かなかった場合に、差出し時の申し出の損害要償額の範囲内で、
     実損額を賠償されます。
     郵便局「書留」WEBより
2022/05/29
店舗へ
クーリングオフ書面の送付が終わったので、
クーリングオフ書面のコピーと店舗の会員証などをもって
ホットヨガ店舗に行きました
事前に電話で内容を話していたので
とてもスムーズに進みました
店舗で解約手続きをすると言われていましたが、
会員証などの返却だけで処理が終わってしました
これなら、郵送でもすますこともできたのではと
奥様がぼやいていました。

以上が、今回のクーリングオフ制度を使った内容です。

スムーズに手続きをすすめられました。これは、
不明なところは「消費者ホットライン」電話番号:118
で直接電話でいろいろと相談することができたのが
大きいと感じました

画像:消費者ホットラインWEBより

今回参考にしたクーリングオフの書面の申請例

上で作った「取引先」と「支払いのクレジットカード会社」への書面は、下の例を参考にして作成しました。

1つは「独立行政法人国民生活センター」のWEBで公開されている資料「クーリング・オフ」内の例を参考にしました

画像:独立行政法人国民生活センターより
画像:独立行政法人国民生活センターより
画像:独立行政法人国民生活センターより

1つは「消費者庁」のWEBで公開されている資料「あなたの契約、大丈夫?」内の例を参考にしました

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