FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/01/30)-2

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は

下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/01/30 は

スッキリわかる FP技能士3級

第6章 「相続・事業継承」

を読みました

読んだ内容は

  • 贈与の基本と贈与税

です

RES_LOG
画像:うちのこ

贈与の意義と形態

贈与契約とは

  贈与者が自分の財産を受贈者に

  「無償で与える」という意思表示をする

  それを受贈者が受け入れる契約

  意思表示には 口頭 と 書面 の違いはない

贈与の取消し

口頭
による贈与契約
当事者のいずれかが取消しできる
ただし実行された贈与契約は取り消せない
書面
による贈与契約
契約の効力が発生した時点から
取り消せない

贈与の種類

定期贈与定期的に給付を行う贈与
負担付贈与一定の財産を贈与する前提として
一定の債務を負わせる贈与
(*円あげるから *円のローンの負担が必要 など)
死因贈与贈与の発生時期が 贈与者の死亡による贈与
双方の合意が必要
贈与税は課せられないが 「相続税」の対象
遺贈というものもあり
これは 遺言による一方的な意思表示により財産をゆずる
RES_LOG
画像:うちのこ

贈与税の課税財産・非課税財産

贈与税の課税財産

  • 本来の贈与財産
  • みなし贈与財産

がある

本来の
贈与財産
お金で見積もれるもの
現金、預金、株式、土地、家屋 など
みなし
贈与財産
受けた行為によって
贈与と同じような経済的利益が生じるもの
 信託財産(信託を依頼した人以外が利益を受ける場合)
 生命保険金(契約者・被保険者・受取人がことなる場合)
 債務免除(借金をなくしてもらった場合)

贈与税の非課税財産

法人からの贈与贈与者が法人の場合 受贈者は贈与税がかかならい
法人と個人に
 「雇用契約がある」 → 給与所得
 「雇用契約がない」 → 一時所得
となり 所得税・住民税の対象となる
扶養義務者からの
生活費・教育費
親から子どもへの仕送りなどは
贈与税は課税されない
離婚の財産分与によって
受取った財産
財産分与(夫婦2人で築いた財産を分け合う)
婚姻中の生活費・収入に比べて財産分与の額が過大な場合
過大な部分が贈与となる
相続開始前
3年以内の贈与
相続人の死亡によって 相続・遺贈があっとき
その相続開始前3年以内に
被相続人から贈与により取得した財産には贈与税はかからない
相続税の対象
その他社交上 必要と認められるもの
 香典・見舞い・祝い など
公共事業用財産 などには 非課税

使用貸借

  無償で貸すことを使用貸借といい

  個人間(親子など)で土地の使用貸借があっても

  贈与税などは 非課税

明日は これ以降の

第6章 相続・事業継承 に進む予定です

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