FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
下リンクで調査して決定した
【テキスト・問題集】で進めて行きます
「 自分の試験勉強 」 を進める
「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/01/30 は
スッキリわかる FP技能士3級
第6章 「相続・事業継承」
を読みました
読んだ内容は
- 贈与の基本と贈与税
です
贈与の意義と形態
贈与契約とは
贈与者が自分の財産を受贈者に
「無償で与える」という意思表示をする
それを受贈者が受け入れる契約
意思表示には 口頭 と 書面 の違いはない
贈与の取消し
口頭 による贈与契約 | 当事者のいずれかが取消しできる ただし実行された贈与契約は取り消せない |
書面 による贈与契約 | 契約の効力が発生した時点から 取り消せない |
贈与の種類
定期贈与 | 定期的に給付を行う贈与 |
負担付贈与 | 一定の財産を贈与する前提として 一定の債務を負わせる贈与 (*円あげるから *円のローンの負担が必要 など) |
死因贈与 | 贈与の発生時期が 贈与者の死亡による贈与 双方の合意が必要 贈与税は課せられないが 「相続税」の対象 遺贈というものもあり これは 遺言による一方的な意思表示により財産をゆずる |
贈与税の課税財産・非課税財産
贈与税の課税財産
- 本来の贈与財産
- みなし贈与財産
がある
本来の 贈与財産 | お金で見積もれるもの 現金、預金、株式、土地、家屋 など |
みなし 贈与財産 | 受けた行為によって 贈与と同じような経済的利益が生じるもの 信託財産(信託を依頼した人以外が利益を受ける場合) 生命保険金(契約者・被保険者・受取人がことなる場合) 債務免除(借金をなくしてもらった場合) |
贈与税の非課税財産
法人からの贈与 | 贈与者が法人の場合 受贈者は贈与税がかかならい 法人と個人に 「雇用契約がある」 → 給与所得 「雇用契約がない」 → 一時所得 となり 所得税・住民税の対象となる |
扶養義務者からの 生活費・教育費 | 親から子どもへの仕送りなどは 贈与税は課税されない |
離婚の財産分与によって 受取った財産 | 財産分与(夫婦2人で築いた財産を分け合う) 婚姻中の生活費・収入に比べて財産分与の額が過大な場合 過大な部分が贈与となる |
相続開始前 3年以内の贈与 | 相続人の死亡によって 相続・遺贈があっとき その相続開始前3年以内に 被相続人から贈与により取得した財産には贈与税はかからない 相続税の対象 |
その他 | 社交上 必要と認められるもの 香典・見舞い・祝い など 公共事業用財産 などには 非課税 |
使用貸借
無償で貸すことを使用貸借といい
個人間(親子など)で土地の使用貸借があっても
贈与税などは 非課税
明日は これ以降の
第6章 相続・事業継承 に進む予定です