FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/01/31)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

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下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/01/31 は

スッキリわかる FP技能士3級

第6章 「相続・事業継承」

を読みました

読んだ内容は

  • 贈与税の計算と納付

です

RES_LOG
画像:うちのこ
贈与税の計算と納付

贈与税の計算

  贈与税の課税方法 は下の2つで

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

 どちらを利用するかは受贈者が選択する

暦年課税

贈与税の基礎控除

1年間に贈与された財産の合計から
基礎控除「110万円」を引いた額に
贈与税がかかる
  → 取得した財産合計が
    「110万円」以下なら
    贈与税は不要

贈与税の計算(暦年課税)

項目内容
「課税価格」
の計算
「本来の贈与財産」+「みなし贈与財産」ー「非課税財産」
「贈与税額」
の計算
(「課税価格」ー110万円)x税率
直系尊属からの贈与・
特定税率の適用
両親・祖父母からの贈与を受ける人(20歳以上)は
「特別税率」が適用される
贈与税
の配偶者控除
一定条件に当てはまる配偶者は
居住用不動産を贈与された場合
その課税額から「基礎控除」110万円
以外に2000万円控除できる

相続時精算課税制度

 相続を一部前倒しで行う制度

 贈与時

  1人の贈与者からの贈与財産について

  2500万円まで非課税

  超えた部分 一律20%の贈与税がかかる

 相続時

  贈与者が亡くなったら

  贈与財産の価値(贈与時の価値) と

  相続財産の価額を合計して相続税を計算

  すでに支払った贈与税額を差し引いた金額を

  相続税として支払う

項目内容
適用者60歳以上の親または祖父母 から
20歳以上の子または孫 への贈与
手続き受贈者は贈与を受けた翌年の
2/1~3/15の間に贈与税の申告に
届遺書を添付して提出

贈与税の納付方法と納付期限

項目内容
納付方法申告書の提出期限まで「金銭一括納付」
一定の条件下では例外で延納が認められている
物納はできない
申告・納付期限贈与を受けた翌年の2/1~3/15に
受贈者が税務署に申告・納付する
贈与税の延納・贈与税が10万円を超える
・現金で一括納付できない金銭的理由がある
・原則として、不動産などの担保を提供
・延納機関は5年以内
・納付期限までの延納申告書を提出し
 税務署長の許可を得る
以上すべてを満たせば 延納を認められる
物納はできない

直系尊属からの住宅資金贈与・非課税特例

一定の要件をみたした人が
 両親や祖父母から
 住宅取得のための資金の贈与を受けた場合
  ・1000万円(消費税ありの場合)
  ・500万円 (消費税なしの場合)
の贈与税が非課税枠がある

年110万円の基礎控除 または

相続時精算課税制度の2500万円の

非課税枠に上乗せされる

「良質な住宅」に該当すれば 非課税枠が500万円アップ

直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例

対象前年の合計所得金額1000万円以下の
両親や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合
非課税枠受贈者1人あたり1500万円の非課税枠
学校等以外に支払う場合は500万円
受贈者
条件
30歳未満
30歳到達時点に残金があっても在学・受講中は課税されない
40歳または状況が解消され残金があれば
贈与税が課税される

直系尊属からの結婚・子育て資金贈与・非課税特例

対象前年の合計所得金額1000万円以下の
両親や祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合
非課税枠受贈者1人あたり1000万円の非課税枠
結婚費用の場合は300万円
受贈者
条件
20歳以上50歳未満

明日は これ以降の

第6章 相続・事業継承 に進む予定です

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