FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
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【テキスト・問題集】で進めて行きます
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「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/01/31 は
スッキリわかる FP技能士3級
第6章 「相続・事業継承」
を読みました
読んだ内容は
- 贈与税の計算と納付
です
贈与税の計算と納付
贈与税の計算
贈与税の課税方法 は下の2つで
- 暦年課税
- 相続時精算課税
どちらを利用するかは受贈者が選択する
暦年課税
贈与税の基礎控除
1年間に贈与された財産の合計から 基礎控除「110万円」を引いた額に 贈与税がかかる → 取得した財産合計が 「110万円」以下なら 贈与税は不要
贈与税の計算(暦年課税)
項目 | 内容 |
---|---|
「課税価格」 の計算 | 「本来の贈与財産」+「みなし贈与財産」ー「非課税財産」 |
「贈与税額」 の計算 | (「課税価格」ー110万円)x税率 |
直系尊属からの贈与・ 特定税率の適用 | 両親・祖父母からの贈与を受ける人(20歳以上)は 「特別税率」が適用される |
贈与税 の配偶者控除 | 一定条件に当てはまる配偶者は 居住用不動産を贈与された場合 その課税額から「基礎控除」110万円 以外に2000万円控除できる |
相続時精算課税制度
相続を一部前倒しで行う制度
贈与時
1人の贈与者からの贈与財産について
2500万円まで非課税
超えた部分 一律20%の贈与税がかかる
相続時
贈与者が亡くなったら
贈与財産の価値(贈与時の価値) と
相続財産の価額を合計して相続税を計算
すでに支払った贈与税額を差し引いた金額を
相続税として支払う
項目 | 内容 |
---|---|
適用者 | 60歳以上の親または祖父母 から 20歳以上の子または孫 への贈与 |
手続き | 受贈者は贈与を受けた翌年の 2/1~3/15の間に贈与税の申告に 届遺書を添付して提出 |
贈与税の納付方法と納付期限
項目 | 内容 |
---|---|
納付方法 | 申告書の提出期限まで「金銭一括納付」 一定の条件下では例外で延納が認められている 物納はできない |
申告・納付期限 | 贈与を受けた翌年の2/1~3/15に 受贈者が税務署に申告・納付する |
贈与税の延納 | ・贈与税が10万円を超える ・現金で一括納付できない金銭的理由がある ・原則として、不動産などの担保を提供 ・延納機関は5年以内 ・納付期限までの延納申告書を提出し 税務署長の許可を得る 以上すべてを満たせば 延納を認められる 物納はできない |
直系尊属からの住宅資金贈与・非課税特例
一定の要件をみたした人が 両親や祖父母から 住宅取得のための資金の贈与を受けた場合 ・1000万円(消費税ありの場合) ・500万円 (消費税なしの場合) の贈与税が非課税枠がある
年110万円の基礎控除 または
相続時精算課税制度の2500万円の
非課税枠に上乗せされる
「良質な住宅」に該当すれば 非課税枠が500万円アップ
直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例
対象 | 前年の合計所得金額1000万円以下の 両親や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合 |
非課税枠 | 受贈者1人あたり1500万円の非課税枠 学校等以外に支払う場合は500万円 |
受贈者 条件 | 30歳未満 30歳到達時点に残金があっても在学・受講中は課税されない 40歳または状況が解消され残金があれば 贈与税が課税される |
直系尊属からの結婚・子育て資金贈与・非課税特例
対象 | 前年の合計所得金額1000万円以下の 両親や祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合 |
非課税枠 | 受贈者1人あたり1000万円の非課税枠 結婚費用の場合は300万円 |
受贈者 条件 | 20歳以上50歳未満 |
明日は これ以降の
第6章 相続・事業継承 に進む予定です