FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/01/26)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

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下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/01/26 は

スッキリわかる FP技能士3級

第5章 「不動産」

を読みました

読んだ内容は

  • 不動産の調査と取引

です

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画像:うちのこ
不動産の調査と取引

不動産の取引

不動産の取引について

不動産取引は 「契約」→「決済引き渡し」で行う

契約後のトラブル・混乱を防ぐルールがある

手付金売買契約時に
買主が売主に
渡す金銭
契約履行前なら
買主は手付金を「放棄」することで契約を解除できる
売主は手付金の倍額を払うことで契約を解除できる
買主が業者出ない時手付金は売買代金の2割が上限
危険負担天変地異などで
不動産が滅失したとき
買主は売買代金を払わなくていい
不動産売買契約後(引き渡し前)に
地震・津波などで不動産が滅失した場合
契約不適責任売主が契約に適合しない不動産を
買主に引き渡した場合
補修・代金の減額などを請求できる
契約内容に適合しないと買主が知ってから
1年以内に通知すれば 補修・代金の減額などを
請求できる

借地借家法

借家人・借地人を保護するための賃貸借契約書に関する法律

借地権
 建物の所有を目的として土地を借りる権利
 地上権と土地の賃借権を総称するもの

普通借地権

特徴契約期間契約更新
賃貸人からの
更新拒絶・解約申し入れには
正当な理由が必要
30年以上
契約期間を定めない、
30年未満で契約した場合
30年とみなされる
1回目の更新は20年以上
2回目以降は10年以上

定期借地権

 契約期間が終了すると更新されず

 地主に土地が変換される「土地を借りる権利」

項目期間契約方法更新利用目的終了時の措置
一般定期借地権50年以上書面
公正証書など
更新しない制限なし原則
更地で返還
建物譲渡特約付
借地権
30年以上規定なし更新しない制限なし建物付きで返還
(地主が建物を
 買い取る)
事業用定期
借地権
10年以上
50年皆ん
公正証書に限る更新しない事業用に
限る
原則
更地で返還

借家権

 建物の賃借権

項目特徴契約期間
普通借家契約大家からの
更新拒絶・解約申し入れの通知には
正当な理由が必要
1年以上
1年未満の契約は
期間の定めがない契約とみなす
定期借家契約規約で定めた期限が来ると
契約は必ず終了
貸主と借主双方が合意すれば
再契約可能
制限はないが
必ず書面で契約
公正証書でなくてもいい
RES_LOG
画像:うちのこ

宅地建物取引業法

 宅建業者(プロ)と一般消費者(素人)の取引で

素人に不利な契約が成立しないようにするため

宅建業者に免許制度を実施し 必要な規制を行う

宅地建物取引業とは
 自ら当事者として 売買・交換を行う(賃貸除く)
 他人間の契約を媒介して売買・交換・賃貸を行う
 他人間の契約を代理して売買・交換・賃貸を行う
のような取引のこと

媒介契約の種類

 宅地建物の売買・交換の媒介契約には

 「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」

 の3つがあり内容は下の表のとおり

項目依頼者が
他の業者に
重ねて依頼
自己
発見
取引
依頼者の
報告義務
指定流通機構
への登録義務
契約の
有効期間
一般媒介××規制なし
専任媒介×
2週間に
1回以上

7日以内に
登録
(※)
専属専任媒介××
1週間に
1回以上

5日以内に
登録
(※)
(※):3カ月以内 これより長い期間を定めたときは その期間は3カ月となる

宅地建物取引業者の報酬制限

 宅建業者がもらえる報酬の上限は

 国土交通大臣が定めている

 媒介を行った場合の報酬額(税別)の上限は下表のとおり

項目取引区分報酬額の上限
売買・交換400万円を超える代金額x3%+6万円
売買・交換 200万円を超え
400万円以下
代金額x4%+2万円
売買・交換 200万円以下代金額x5%
賃貸一律賃料の1か月分

重要事項の説明(宅建業法35条)

1)宅建業者は買主が素人の場合
  宅地・建物の売買を媒介をする場合
  契約前に買主への重要項目を説明しなければならない
2)この説明は 宅地建物取引士が
  署名捺印下書面を交付して
  宅地建物取引証を提示してから行わなければならない

がある

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画像:うちのこ

明日は これ以降の

第5章 不動産 に進む予定です

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