FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
下リンクで調査して決定した
【テキスト・問題集】で進めて行きます
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「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/01/26 は
スッキリわかる FP技能士3級
第5章 「不動産」
を読みました
読んだ内容は
- 不動産の調査と取引
です
不動産の調査と取引
不動産の取引
不動産の取引について
不動産取引は 「契約」→「決済引き渡し」で行う
契約後のトラブル・混乱を防ぐルールがある
手付金 | 売買契約時に 買主が売主に 渡す金銭 | 契約履行前なら 買主は手付金を「放棄」することで契約を解除できる 売主は手付金の倍額を払うことで契約を解除できる 買主が業者出ない時手付金は売買代金の2割が上限 |
危険負担 | 天変地異などで 不動産が滅失したとき 買主は売買代金を払わなくていい | 不動産売買契約後(引き渡し前)に 地震・津波などで不動産が滅失した場合 |
契約不適責任 | 売主が契約に適合しない不動産を 買主に引き渡した場合 補修・代金の減額などを請求できる | 契約内容に適合しないと買主が知ってから 1年以内に通知すれば 補修・代金の減額などを 請求できる |
借地借家法
借家人・借地人を保護するための賃貸借契約書に関する法律
借地権 建物の所有を目的として土地を借りる権利 地上権と土地の賃借権を総称するもの
普通借地権
特徴 | 契約期間 | 契約更新 |
---|---|---|
賃貸人からの 更新拒絶・解約申し入れには 正当な理由が必要 | 30年以上 契約期間を定めない、 30年未満で契約した場合 30年とみなされる | 1回目の更新は20年以上 2回目以降は10年以上 |
定期借地権
契約期間が終了すると更新されず
地主に土地が変換される「土地を借りる権利」
項目 | 期間 | 契約方法 | 更新 | 利用目的 | 終了時の措置 |
---|---|---|---|---|---|
一般定期借地権 | 50年以上 | 書面 公正証書など | 更新しない | 制限なし | 原則 更地で返還 |
建物譲渡特約付 借地権 | 30年以上 | 規定なし | 更新しない | 制限なし | 建物付きで返還 (地主が建物を 買い取る) |
事業用定期 借地権 | 10年以上 50年皆ん | 公正証書に限る | 更新しない | 事業用に 限る | 原則 更地で返還 |
借家権
建物の賃借権
項目 | 特徴 | 契約期間 |
---|---|---|
普通借家契約 | 大家からの 更新拒絶・解約申し入れの通知には 正当な理由が必要 | 1年以上 1年未満の契約は 期間の定めがない契約とみなす |
定期借家契約 | 規約で定めた期限が来ると 契約は必ず終了 貸主と借主双方が合意すれば 再契約可能 | 制限はないが 必ず書面で契約 公正証書でなくてもいい |
宅地建物取引業法
宅建業者(プロ)と一般消費者(素人)の取引で
素人に不利な契約が成立しないようにするため
宅建業者に免許制度を実施し 必要な規制を行う
宅地建物取引業とは 自ら当事者として 売買・交換を行う(賃貸除く) 他人間の契約を媒介して売買・交換・賃貸を行う 他人間の契約を代理して売買・交換・賃貸を行う のような取引のこと
媒介契約の種類
宅地建物の売買・交換の媒介契約には
「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」
の3つがあり内容は下の表のとおり
項目 | 依頼者が 他の業者に 重ねて依頼 | 自己 発見 取引 | 依頼者の 報告義務 | 指定流通機構 への登録義務 | 契約の 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
一般媒介 | 〇 | 〇 | × | × | 規制なし |
専任媒介 | × | 〇 | 〇 2週間に 1回以上 | 〇 7日以内に 登録 | (※) |
専属専任媒介 | × | × | 〇 1週間に 1回以上 | 〇 5日以内に 登録 | (※) |
宅地建物取引業者の報酬制限
宅建業者がもらえる報酬の上限は
国土交通大臣が定めている
媒介を行った場合の報酬額(税別)の上限は下表のとおり
項目 | 取引区分 | 報酬額の上限 |
---|---|---|
売買・交換 | 400万円を超える | 代金額x3%+6万円 |
売買・交換 | 200万円を超え 400万円以下 | 代金額x4%+2万円 |
売買・交換 | 200万円以下 | 代金額x5% |
賃貸 | 一律 | 賃料の1か月分 |
重要事項の説明(宅建業法35条)
1)宅建業者は買主が素人の場合 宅地・建物の売買を媒介をする場合 契約前に買主への重要項目を説明しなければならない 2)この説明は 宅地建物取引士が 署名捺印下書面を交付して 宅地建物取引証を提示してから行わなければならない
がある
明日は これ以降の
第5章 不動産 に進む予定です