FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/02/02)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は

下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/02/02 は

スッキリわかる FP技能士3級

第6章 「相続・事業継承」

を読みました

読んだ内容は

  • 相続の基本

です

RES_LOG
画像:うちのこ
相続の基本

遺言の遺留分

遺言の方式

  死後の法律感を定める最終意思表示

  15歳以上であればだれでも行える

自筆証書遺言公正認書遺言秘密証書遺言
作成方法本人が
全文・年月日を
自筆で書き・押印
本人が口述
公証人が筆記
本人が遺言書
署名・押印
場所自由公証人役場公証人役場
証人不要証人2人以上公証人1人
証人2人以上
署名押印本人本人、公証人、証人
(遺言者本人は実印)
本人、公証人、証人
家庭裁判所
の検認
必要不要必要

遺言の取消し・変更

  遺言は いつでも自由に取消し・変更が可能

  変更する場合は 上表のいずれかの方式に

  従う必要があるが、前回の方式から変更してもよい

  遺言者が遺言の主旨と抵触する行為をした場合も

  取り消しとみなされる

遺留分

  配偶者・子(代襲相続人)・直系尊属(親)

  が 必ず習得できる財産の範囲

  兄弟姉妹にはない

遺留分の割合
  相続人が直系尊属(親)だけの場合
  → 法定相続分の 1/3

  上記以外の場合
  → 法定相続分の 1/2
遺留分の侵害額請求権
  遺留分を主張して侵害された額に相当する
  金額を請求する権利
  相続開始・遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ってから
  1年間で権利は消滅
  相続開始から10年経過でも消滅
RES_LOG
画像:うちのこ

相続の証人と放棄

相続人は 相続の開始があったことを知ってから

3カ月以内に 下の3つを選択する

単純承認無条件・無制限に相続財産を継承
プラス財産・借入金など債務も含む
なにもせず 3カ月経過すると
これを選択したことになる
限定承認相続財産の範囲内で被相続人の負債を引き継ぐ
相続開始を知った日から3カ月以内に
家庭裁判所に「限定承認申述所」を
共同相続人「全員」で提出
相続放棄被相続人からの相続を拒絶すること
相続を知った日から3カ月以内に
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
各相続人が「単独」

明日は これ以降の

第6章 相続・事業継承 に進む予定です

参考書籍

【テキスト・問題集】

ネットで検索、実際の書店で中身を見て

これを選択しました

理由 1.表現が簡潔で見やすかった

   2.テキスト+問題集の形でスッキリ

   3.内容が絞られていると感じた

テキスト・問題集 が別々の方が

内容が深く理解できる部分があるかもしれませんが

必要十分な情報があればいいと思います

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