FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
下リンクで調査して決定した
【テキスト・問題集】で進めて行きます
「 自分の試験勉強 」 を進める
「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/02/02 は
スッキリわかる FP技能士3級
第6章 「相続・事業継承」
を読みました
読んだ内容は
- 相続の基本
です
相続の基本
遺言の遺留分
遺言の方式
死後の法律感を定める最終意思表示
15歳以上であればだれでも行える
自筆証書遺言 | 公正認書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成方法 | 本人が 全文・年月日を 自筆で書き・押印 | 本人が口述 公証人が筆記 | 本人が遺言書 署名・押印 |
場所 | 自由 | 公証人役場 | 公証人役場 |
証人 | 不要 | 証人2人以上 | 公証人1人 証人2人以上 |
署名押印 | 本人 | 本人、公証人、証人 (遺言者本人は実印) | 本人、公証人、証人 |
家庭裁判所 の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
遺言の取消し・変更
遺言は いつでも自由に取消し・変更が可能
変更する場合は 上表のいずれかの方式に
従う必要があるが、前回の方式から変更してもよい
遺言者が遺言の主旨と抵触する行為をした場合も
取り消しとみなされる
遺留分
配偶者・子(代襲相続人)・直系尊属(親)
が 必ず習得できる財産の範囲
兄弟姉妹にはない
遺留分の割合 相続人が直系尊属(親)だけの場合 → 法定相続分の 1/3 上記以外の場合 → 法定相続分の 1/2
遺留分の侵害額請求権 遺留分を主張して侵害された額に相当する 金額を請求する権利 相続開始・遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ってから 1年間で権利は消滅 相続開始から10年経過でも消滅
相続の証人と放棄
相続人は 相続の開始があったことを知ってから
3カ月以内に 下の3つを選択する
単純承認 | 無条件・無制限に相続財産を継承 プラス財産・借入金など債務も含む なにもせず 3カ月経過すると これを選択したことになる |
限定承認 | 相続財産の範囲内で被相続人の負債を引き継ぐ 相続開始を知った日から3カ月以内に 家庭裁判所に「限定承認申述所」を 共同相続人「全員」で提出 |
相続放棄 | 被相続人からの相続を拒絶すること 相続を知った日から3カ月以内に 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出 各相続人が「単独」 |
明日は これ以降の
第6章 相続・事業継承 に進む予定です
参考書籍
【テキスト・問題集】
ネットで検索、実際の書店で中身を見て
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理由 1.表現が簡潔で見やすかった
2.テキスト+問題集の形でスッキリ
3.内容が絞られていると感じた
テキスト・問題集 が別々の方が
内容が深く理解できる部分があるかもしれませんが
必要十分な情報があればいいと思います