FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/01/27)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は

下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/01/27 は

スッキリわかる FP技能士3級

第5章 「不動産」

を読みました

読んだ内容は

  • 不動産に関する法律

です

RES_LOG
画像:うちのこ
不動産に関する法律

都市計画法

計画的に街づくりを進めることを都市計画

その内容や手続き、開発許可などの規制を定めたものが

都市計画法という

都市計画区域

都市計画区域は「都市計画区域」「時計画区域外」

にわかられる

「都市計画区域」の指定は

  → 都道府県が行う

  → 複数の都府県にまたがる場合は

    国土交通大臣が行う

市街化区域既に市街地を成形している地域 および
10年以内に 優先的・計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域市街化を抑制すべきものとして指定されている区域
非線引区域市街化区域と市街化調査区域

用途地域

 市街化区域内に定められる地域

 都市全体の土地利用の基本的な枠組みを設定

 「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれている

開発許可制度

 開発行為 → 建築物等ってるために行う土地の造成など

 都市計画地域・準都市計画地域内で開発行為を行うには

 「都道府県知事の許可が必要」

 ただし 下の場合は許可は不要

  → 市街化区域内1000㎡未満の開発行為

  → 非線引の都市計画区域内で行う3000㎡未満の開発行為

  → 市街化調整区域内で行う農林漁業用建築など

公共的施設(鉄道施設・公民館)公共事業などや非常災害の応急措置

RES_LOG
画像:うちのこ

建築基準法

建築基準法の中で

「道路に関する規制」「建蔽率と許容率」について

「道路に関する規制」

1)建築基準法上の道路

  道幅が4m以上 ただし

  法ができる前に道路として機能していれば

  道路の中心から2m後退した線が道路の境界線

2)接道義務

  都市計画区域内 準都市計画区域内の建物の敷地は

  道路に2m以上接していないといけない

1)2)はどちらも消防車が入りやすくするためのようです

「建蔽率と許容率」

1)建蔽率

  敷地面積に対する建築面積(≒真上から見たときの面積)

  30~80%まで認められるが以下の条件を満たすと緩和できる

条件緩和率
特定行政庁が指定する角地10%緩和
防火地域・準防火地域にある
耐火建築物
10%緩和
上の両方に該当する20%緩和
建蔽率が80の地域で
防災地域内になる耐火建築物
建蔽率制限なし

2)容積率

  敷地面積に対する建物の延床面積の割合

  敷地の前面道路の道幅次第で容積率が変化する

  道幅12m以上は用途地域に定められている指定容量率

  道幅12m未満は下表の乗数をかけたものと

  指定容量率を比較して厳しい方が適応

地域乗数
住宅系用途地域0.4
住宅系用途地域以外0.6

敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は

過半の属する地域の制限

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画像:うちのこ

明日は これ以降の

第5章 不動産 に進む予定です

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