FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
下リンクで調査して決定した
【テキスト・問題集】で進めて行きます
「 自分の試験勉強 」 を進める
「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/02/01 は
スッキリわかる FP技能士3級
第6章 「相続・事業継承」
を読みました
読んだ内容は
- 相続の基本
です
相続の基本
相続の開始
相続は死亡により始まり
被相続人(亡くなった人)の財産に関する権利義務が
特定の人に継承される
ただし 年金など 被相続人の一身に専属するものは
継承されない
財産の処分方法は下の2つがある
遺贈 | 遺言により財産を無償で供与 |
死因贈与 | 贈与者の死亡により贈与が開始される |
相続人の範囲と順位
法定相続人
→ 相続財産を引き継げるのは
「配偶者」「子」「直系尊属(親)」「兄弟姉妹」
相続人の順位
→ 配偶者は常に相続人で順位はなし
→ 第1位 子、2位 直系尊属、3位 兄弟姉妹
欠格と廃除
下のどちらの場合も相続人の権利は失われる
欠格 | 相続人が被相続人を殺害・脅迫・詐欺を行った場合 |
廃除 | 被相続人が相続人から 虐待・侮蔑を与えられたりして 被相続人が家庭裁判所に申し立てた場合 |
代襲相続
相続発生時に子がすでに死亡している場合や
欠格・排除によって権利を失っている場合
→ 孫が相続をうけること
相続人が相続を放棄した場合
その子による代襲相続は認められない
相続分
指定相続分
遺言によって指定された相続分
→ 本来は権利を持たない人にも
相続人の権利を与えることができる
指定相続分 > 法定相続分 の関係
法廷相続分
民法で定まる標準的な相続分ガイド
相続順位 | 配偶者の相続分 | それ以外の相続分 |
---|---|---|
子ども(1順位)がいる場合 | 1/2 | 子どもを人数ぶんで均等に分ける 例)2人なら それぞれ 1/4 |
子ども(1順位)がおらず 父母(2順位)がいる場合 | 2/3 | 父母を人数で均等に分ける 例)2人なら それぞれ 1/6 |
子ども(1順位)も 父母(2順位)もおらず 兄妹(3順位)がいる場合 | 3/4 | 兄妹を人数で均等に分ける 例)2人なら それぞれ 1/8 |
明日は これ以降の
第6章 相続・事業継承 に進む予定です