FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/02/01)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は

下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/02/01 は

スッキリわかる FP技能士3級

第6章 「相続・事業継承」

を読みました

読んだ内容は

  • 相続の基本

です

RES_LOG
画像:うちのこ
相続の基本

相続の開始

相続は死亡により始まり

被相続人(亡くなった人)の財産に関する権利義務が

特定の人に継承される

ただし 年金など 被相続人の一身に専属するものは

継承されない

財産の処分方法は下の2つがある

遺贈遺言により財産を無償で供与
死因贈与贈与者の死亡により贈与が開始される

相続人の範囲と順位

法定相続人

  → 相続財産を引き継げるのは

    「配偶者」「子」「直系尊属(親)」「兄弟姉妹」

相続人の順位

  → 配偶者は常に相続人で順位はなし

  → 第1位 子、2位 直系尊属、3位 兄弟姉妹

欠格と廃除

  下のどちらの場合も相続人の権利は失われる

欠格相続人が被相続人を殺害・脅迫・詐欺を行った場合
廃除被相続人が相続人から 虐待・侮蔑を与えられたりして
被相続人が家庭裁判所に申し立てた場合

代襲相続

  相続発生時に子がすでに死亡している場合や

  欠格・排除によって権利を失っている場合

  → 孫が相続をうけること

  相続人が相続を放棄した場合

  その子による代襲相続は認められない

RES_LOG
画像:うちのこ

相続分

指定相続分

  遺言によって指定された相続分

  → 本来は権利を持たない人にも

    相続人の権利を与えることができる

  指定相続分 > 法定相続分 の関係

法廷相続分

  民法で定まる標準的な相続分ガイド

相続順位配偶者の相続分それ以外の相続分
子ども(1順位)がいる場合1/2子どもを人数ぶんで均等に分ける
例)2人なら それぞれ 1/4
子ども(1順位)がおらず
父母(2順位)がいる場合
2/3父母を人数で均等に分ける
例)2人なら それぞれ 1/6
子ども(1順位)も
父母(2順位)もおらず
兄妹(3順位)がいる場合
3/4兄妹を人数で均等に分ける
例)2人なら それぞれ 1/8
実子・容姿・嫡出子・非嫡出子で区別はない

明日は これ以降の

第6章 相続・事業継承 に進む予定です

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