私も奥さんも40代になり、給料から介護保険料が天引きされるようになりました
奥さんは同僚の人から「介護保険」って何?どんな事?って聞かれたそうです
また、天引きされる金額「介護保険料」ってどんなになっているの?ってことも聞かれたそうです
「介護保険」に関してはなんとなくわかりますが
天引きされている金額「介護保険料」ははっきり知らなかったので
今回しらべてみました
「介護保険」とは
「介護保険」とは 被保険者が介護を必要とする状態になったときに必要なサービスが提供される公的社会保険制度です
保険者と被保険者は以下の通りです
保険者 | 介護サービスを提供する主体 市町村 |
被保険者 | 介護保険料を支払い 介護サービスを利用することができる人 |
被保険者には 第1号被保険者と第2号被保険者の2種類があります
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上 | 40~64歳の 医療保険加入者とその扶養者 |
介護サービスを 利用できる人 | 要介護・要支援認定を受けた人 | 加齢に伴う心身の変化が原因の 特定疾病によって要介護・ 要支援状態になった人 |
保険料の 納付方法 | 年金額の年額が 18万円以上:特別徴収 18万円未満:普通徴収 | 医療保険の納付と同時 |
保険料の 金額の定め方 | 所得段階で分けられた 定額保険料(市町村が設定) | 各医療保険 標準報酬月額x介護保険料率 介護保険料は医療保険料と同様に 原則として被保険者と事業主で折半します 国民健康保険 所得割・均等割など 前年の所得に応じて算出 介護保険料は本人と国で 半分ずつ負担することが多いです |

標準報酬月額って何なのか
→ 被保険者が事業主から受ける毎月の
給料(基本給・各種手当含む)などの
報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの
健康保険制度の標準報酬月額は
第1級の5万8千円から第50級の139万円までの
全50等級に区分されています
区分は都道府県ごとの保険料額表で確認できます
「介護保険料」の計算
今回「介護保険」って何、「介護保険料」の計算は?と確認された方は
私と同じ年代の方で第2被保険者です
そこで下に第2被保険者の「介護保険料」の計算例を示します
計算例の条件(大阪で合計報酬額が10万円、30万円の場合)を示します
40代の私は第2被保険者で、特定疾病・要支援の状態ではないので、保険料を納めるだけです。
会社員で協会けんぽ(厚生年金)に入っているので保険料は
標準報酬月額x介護保険料率 で定められた分の折半額を納付します
合計報酬額が10万円の場合 標準月額 93,000 ~ 101,000円の間に入り 標準報酬 等級:5、月額:98,000円 となります 第2被保険者に該当し折半額のため 5,811円が 介護保険料になります 下の道府県ごとの保険料額表から確認できます ![]() |
合計報酬額が30万円の場合 標準月額 290,000 ~ 310,000円の間に入り 標準報酬 等級:22、月額:300,000円 となります 第2被保険者に該当し折半額のため 17,790円が 介護保険料になります 下の道府県ごとの保険料額表から確認できます ![]() |
今回は「介護保険」の大まかな内容と
第2被保険者・協会けんぽの「介護保険料」の計算方法をまとめました
実際に介護保険を使用する場合の内容や
第1被保険者や第2被保険者・国民健康保険の「介護保険料」の計算方法は
機会があれば紹介させてもらいます
自分で保険を選ぶのが難しい
お得な保険を提案して欲しい
加入中の保険に不満を感じている
節約や貯蓄をしたいと考えている
そんな方に活用してもらいたい保険比較サイト

参考文献など
今回参考にさせていただいたのは
図解で早わかり 最新 医療保険・年金・介護保険のしくみ
著者名:森島大吾
厚生労働省:介護保険制度の概要
全国健康保険協会(協会けんぽ):令和4年度都道府県単位保険料率、被保険者の方の健康保険料額
です