FP技能士資格取得へ「自分の試験勉強記録」(2022/02/23)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します。そのために、まず「自分の試験勉強記録」をまとめました

(※)FP技能士資格取得に向けて(FPとは?試験への準備は?) をまとめました

FP技能士資格取得へ「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へは、FP技能士資格取得へ「試験への準備」をまとめで決定した下の【テキスト・問題集】で進めて行きます。

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【テキスト・問題集】 スッキリわかる FP技能士3級で勉強

本日 2022/02/23 は問題を中心に進めます

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画像:うちのこ

第2章で昨日まで、できなかった問題を再度やり直しました。

今日は第2章 リスク管理

生命保険に関する税金 の問題も行いました。問題を解く前に「生命保険に関する税金」のポイントです。

保険料に関する税の優遇

保険種類対象控除限度額
一般の生命保険料控除生命保険会社との保険契約
JAなどの生命共済など
所得税:40,000円
住民税:28,000円
介護医療保険料控除介護保障または医療保障を内容とする
主契約・特約に係る支払い保険料等
所得税:40,000円
住民税:28,000円
個人年金保険料控除年金受取人が契約者本人か配偶者
一時払いの個人年金保険料は一般の生命保険料控除
所得税:40,000円
住民税:28,000円

保険金にかかる税金

  死亡保険にかかる税金、個人が死亡保険金を受取った場合、相続税・所得税・贈与税 いずれかの対象となる

項目内容
相続税の課税を
受ける場合
契約者=被保険者の場合
遺族が受け取る死亡保険金→相続税
相続人が受け取った保険金には
「500万円x法定相続人の数」の非課税枠がある
所得税の課税を
受ける場合
契約者=受取人の場合
受取る死亡保険金→一時所得として 所得税・住民税
贈与税の課税を
受ける場合
契約者・被保険者・受取人 それぞれ異なる場合
受け取る死亡保険金→贈与税
その1年間に贈与された他の財産と合算され、
その合計から110万円の
基礎控除額を差し引いた部分に課税

満期保険金・解約返戻金・給付金にかかる税金

満期保険金
解約返戻金
契約者=受取人の場合 一時所得として総合課税
ただし、一時払養老保険を加入後5年以内の
    満期や解約した場合の差益は源泉分離課税
契約者・受取人が異なる場合 贈与税
非課税財産の
給付金・保険金
入院・手術・高度障害給付金など
ケガ・病気等の出費を補填する給付金は「非課税」
受取人が家族などの被保険者でなくても「非課税」
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画像:うちのこ

明日も引き続き 第2章 リスク管理 実際の問題をすすめます

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