FP技能士(3級)資格取得を目指します。そのために、まず「自分の試験勉強記録」をまとめました
(※)FP技能士資格取得に向けて(FPとは?試験への準備は?) をまとめました
FP技能士資格取得へ「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へは、FP技能士資格取得へ「試験への準備」をまとめで決定した下の【テキスト・問題集】で進めて行きます。
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【テキスト・問題集】 スッキリわかる FP技能士3級で勉強
本日 2022/02/23 は問題を中心に進めます
第2章で昨日まで、できなかった問題を再度やり直しました。
今日は第2章 リスク管理
生命保険に関する税金 の問題も行いました。問題を解く前に「生命保険に関する税金」のポイントです。
保険料に関する税の優遇
保険種類 | 対象 | 控除限度額 |
---|---|---|
一般の生命保険料控除 | 生命保険会社との保険契約 JAなどの生命共済など | 所得税:40,000円 住民税:28,000円 |
介護医療保険料控除 | 介護保障または医療保障を内容とする 主契約・特約に係る支払い保険料等 | 所得税:40,000円 住民税:28,000円 |
個人年金保険料控除 | 年金受取人が契約者本人か配偶者 一時払いの個人年金保険料は一般の生命保険料控除 | 所得税:40,000円 住民税:28,000円 |
保険金にかかる税金
死亡保険にかかる税金、個人が死亡保険金を受取った場合、相続税・所得税・贈与税 いずれかの対象となる
項目 | 内容 |
---|---|
相続税の課税を 受ける場合 | 契約者=被保険者の場合 遺族が受け取る死亡保険金→相続税 相続人が受け取った保険金には 「500万円x法定相続人の数」の非課税枠がある |
所得税の課税を 受ける場合 | 契約者=受取人の場合 受取る死亡保険金→一時所得として 所得税・住民税 |
贈与税の課税を 受ける場合 | 契約者・被保険者・受取人 それぞれ異なる場合 受け取る死亡保険金→贈与税 その1年間に贈与された他の財産と合算され、 その合計から110万円の 基礎控除額を差し引いた部分に課税 |
満期保険金・解約返戻金・給付金にかかる税金
満期保険金 解約返戻金 | 契約者=受取人の場合 一時所得として総合課税 ただし、一時払養老保険を加入後5年以内の 満期や解約した場合の差益は源泉分離課税 契約者・受取人が異なる場合 贈与税 |
非課税財産の 給付金・保険金 | 入院・手術・高度障害給付金など ケガ・病気等の出費を補填する給付金は「非課税」 受取人が家族などの被保険者でなくても「非課税」 |
明日も引き続き 第2章 リスク管理 実際の問題をすすめます
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