FP技能士(3級)資格取得を目指します。そのために、まず「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」は、下リンクで調査して決定した。
【テキスト・問題集】で進めて行きます
「 自分の試験勉強 」 を進める
「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/02/19は 問題を中心に進めます
第1章で昨日まで、できなかった問題を再度やり直しました
今日からは第2章 リスク管理
保険の契約者保護の仕組みの問題も行いました
問題の前に 「契約者保護に関する制度」のポイント
保険業法
契約者の利益の保護、保険会社の事業が健全に運営されるための法。保険の募集・販売をするときの禁止行為 9項を定めている
- 重要事項の説明義務違反
- ウソの告知
- 告知を妨害したり、告知しないことを勧める行為
- 不当な乗換募集
- 特別利益の提供
- 不当な比較表示
- 将来の金額が不確実な事項にかかる不当表示
- 保険会社の特定関係者による特別利益の提供
- その他、保険契約者保護に欠けるおそれのある行為
保険契約のクーリング・オフ制度
消費者を守るため、消費者が一方的な意思表示による契約の申し込みの撤回、契約の解除をみとめる制度。
書面による意思表示が必要 クーリング・オフの内容を記載した書面を受取った日もしくは申込日の遅い日から起算して8日以内なら契約申し込みを撤回できる
ただし、保険期間が1年以下・保険会社・保険募集人・保険代理店・保険仲介人の営業所・事務所等において締結された契約、法律上加入が義務付けられている場合 は クーリング・オフから除外される
保険契約者の保護機構
保険会社が破綻した場合に契約者を保護する機構。「生命保険契約者保護機構」と「損害保険契約者保護機構」の2種類がある。
補償割合は 「生命保険契約者保護機構」90%、「損害保険契約者保護機構」保険の種類により異なる
保健法
保険契約に関する一般的なルールを定めた法律
告知制度 | 保険契約者等に告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除できる。 知ってから1カ月、契約締結から5年間。保険募集人が適切が告知を妨げていたら契約は解除できない。 |
被保険者の同意 | 契約者と被保険者が異なる場合、被保険者の同意が必要 |
保険金の支払時期 | 約款で定めた支払期限が、支払いにあたって必要な事項の認識のための相当な期間を超えている場合には、保険会社は遅滞のの責任を負う |
片面的強行規定 | 保険契約法よりも保険契約者に不利な内容の約款の定めは無効 |
明日も引き続き
第2章 リスク管理
実際の問題をすすめます
参考書籍・オンライン講座
【テキスト・問題集】ネットで検索、実際の書店で中身を見てこれを選択しました
理由 1.表現が簡潔で見やすかった
2.テキスト+問題集の形でスッキリ
3.内容が絞られていると感じた
テキスト・問題集 が別々の方が内容が深く理解できる部分があるかもしれませんが必要十分な情報があればいいと思います。
毎日忙しく、勉強時間も予定より多くとれないことが多いのでスキマ時間にスマホなどで勉強ができるスタディングが良いなと思っているところです