FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
下リンクで調査して決定した
【テキスト・問題集】で進めて行きます
「 自分の試験勉強 」 を進める
「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/02/05 は
スッキリわかる FP技能士3級
第6章 「相続・事業継承」
を読みました
読んだ内容は
- 様々な相続財産の評価方法
です

様々な相続財産の評価方法
預貯金の評価
定期預金などの正確な相続税の評価額
預金残高+(解約時の既経過利子の額-源泉所得税相当額)
普通預金など 利子がわずかな場合は 預金残高で評価
生命保険契約に関する権利の評価
相続開始時に継続している保険契約(保険料を被相続人が負担)
の契約者としての権利を「生命保険契約に関する権利」
評価額は 相続開始時に解約した場合の
「解約返戻金の額」
上場株式の額
上場株式は 下4つのうちの最も低い価額で評価
- 課税時期の終値
- 課税時期の属する月の毎日の終値の平均値
- 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均値
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均値

相続財産の評価 取引相場のない株式
取引相場のない株式
未上場株式が相続財産となった場合
原則的評価方式 下の3つと
類似業種批准方式 | 事業内容が似ている業種の 上場会社の株式と比較して 株価を計算する方法 1株あたりの 配当、利益、純資産 |
純資産価額方式 | 1株当たりの純資産価額を株価とする方式 会社の財産をすべて現金に換え債務を返済した後に 各株主に1株あたりいくら分配できるか その分配予想額を評価額とする |
併用方式 | 類似業種批准方式 と 純資産価額方式 により算出した額をそれぞれに 一定の割合を掛けて株価を算出する |
特例的評価方式 がある
配当還元方式 | 過去の配当実績を基礎として 評価額を計算する方式 |
株式の取得者が 経営支配権を持つ人(同族株主)は → 原則的評価方式 それ以外は → 特例的評価方式
会社規模の判定方法
原則的評価方式が適用される場合
その会社を3つの基準により
大会社、中会社、小会社 に区分する
基準は 従業員数 総資産価額、売上高
従業員数100人以上の会社は 大会社になる
大 なら類似業種、小なら純資産、中なら併用
による評価方式となる
特定評価会社
純資産のうち 一定水準の割合で
株式・土地を保有している場合
特定評価会社 となる
→ 評価方式は 純資産価額方式に限定される
ただし 同族株主等以外の株主などは
特定評価会社に該当しても 配当還元方式で評価

第6章 「相続・事業継承」 が 以上で
読み終えました
これで 学科試験部分が終了したことになります
明日は これ以降の
第9章 実技試験:日本FP協会
資産設計提案業務 に進む予定です
参考書籍
【テキスト・問題集】
ネットで検索、実際の書店で中身を見て
これを選択しました
理由 1.表現が簡潔で見やすかった
2.テキスト+問題集の形でスッキリ
3.内容が絞られていると感じた
テキスト・問題集 が別々の方が
内容が深く理解できる部分があるかもしれませんが
必要十分な情報があればいいと思います