FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/02/05)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は

下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/02/05 は

スッキリわかる FP技能士3級

第6章 「相続・事業継承」

を読みました

読んだ内容は

  • 様々な相続財産の評価方法

です

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画像:うちのこ
様々な相続財産の評価方法

預貯金の評価

  定期預金などの正確な相続税の評価額  

預金残高+(解約時の既経過利子の額-源泉所得税相当額)

  普通預金など 利子がわずかな場合は 預金残高で評価

生命保険契約に関する権利の評価

  相続開始時に継続している保険契約(保険料を被相続人が負担)

  の契約者としての権利を「生命保険契約に関する権利」

 評価額は 相続開始時に解約した場合の

 「解約返戻金の額」

上場株式の額

  上場株式は 下4つのうちの最も低い価額で評価

  • 課税時期の終値
  • 課税時期の属する月毎日の終値の平均値
  • 課税時期の属する月前月の毎日の終値の平均値
  • 課税時期の属する月前々月の毎日の終値の平均値
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画像:うちのこ

相続財産の評価 取引相場のない株式

取引相場のない株式

  未上場株式が相続財産となった場合

  原則的評価方式 下の3つと

類似業種批准方式事業内容が似ている業種の
上場会社の株式と比較して
株価を計算する方法
1株あたりの 配当、利益、純資産
純資産価額方式1株当たりの純資産価額を株価とする方式
会社の財産をすべて現金に換え債務を返済した後に
各株主に1株あたりいくら分配できるか
その分配予想額を評価額とする
併用方式類似業種批准方式 と 純資産価額方式
により算出した額をそれぞれに
一定の割合を掛けて株価を算出する

  特例的評価方式 がある

配当還元方式過去の配当実績を基礎として
評価額を計算する方式
株式の取得者が
  経営支配権を持つ人(同族株主)は
   → 原則的評価方式
  それ以外は
   → 特例的評価方式

会社規模の判定方法

  原則的評価方式が適用される場合

  その会社を3つの基準により

  大会社、中会社、小会社 に区分する

  基準は 従業員数 総資産価額、売上高

従業員数100人以上の会社は 大会社になる

  大 なら類似業種、小なら純資産、中なら併用

  による評価方式となる

特定評価会社

  純資産のうち 一定水準の割合で

  株式・土地を保有している場合

  特定評価会社 となる

  → 評価方式は 純資産価額方式に限定される

    ただし 同族株主等以外の株主などは

    特定評価会社に該当しても 配当還元方式で評価

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画像:うちのこ

第6章 「相続・事業継承」 が 以上で

読み終えました

これで 学科試験部分が終了したことになります

明日は これ以降の

第9章 実技試験:日本FP協会

    資産設計提案業務 に進む予定です

参考書籍

【テキスト・問題集】

ネットで検索、実際の書店で中身を見て

これを選択しました

理由 1.表現が簡潔で見やすかった

   2.テキスト+問題集の形でスッキリ

   3.内容が絞られていると感じた

テキスト・問題集 が別々の方が

内容が深く理解できる部分があるかもしれませんが

必要十分な情報があればいいと思います

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