FP技能士(3級)資格取得を目指します。そのために まず「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
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FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は下リンクで調査して決定した
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「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第6章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/02/03 はスッキリわかる FP技能士3級 第6章 「相続・事業継承」を読みました。読んだ内容は
- 相続税のしくみ
です
相続税のしくみ
相続税の課税財産・非課税財産 相続税の「課税財産」は下の表がある
項目 | 内容 |
---|---|
本来の相続財産 | 相続や遺贈で取得した金銭に 見積もることができるもの |
みなし相続財産 | 相続や遺贈により取得したと財産と同じと みなされた場合に課される財産 死亡保険金・死亡退職金など |
相続開始前3年以内に 被相続人から 贈与を受けた財産 | 被相続人から 相続・遺贈により財産を取得した人が 相続を開始した日からさかのぼり3年以内に 被相続人から贈与された財産 贈与時の価額で相続税が課される 贈与税とダブルには課税されない |
相続税の「非課税財産」は下の表がある
項目 | 内容 |
---|---|
死亡保険金 死亡退職金 | 相続人が生命保険(被相続人が保険料負担) 死亡退職金(被相続人の死後3年以内に給付が確定) をつけとった場合 非課税限度額=500万円x法定相続分人の数 が非課税となる |
弔慰金 | 相続人が会社から受け取る弔慰金 業務以外の死亡 → 普通給与の6か月分 業務上の死亡 → 普通給与の3年分 が非課税となる |
債務控除および 葬式費用 | 債務・葬式関連費用 は 財産価額から控除できる 対象 → 借入金、未払い医療費、未払い所得税など 対象外 → 初七日法要などの費用、香典返戻金など |
その他 | 墓所、仏壇、仏具、香典 は非課税となる |
以上の表より
「課税財産」ー「非課税財産」=「相続財産の総額」
相続税の計算
3ステップ
- 相続税の「課税遺産総額」の計算
- 「相続税の総額」の計算
- 各人の「納付税額」の計算
がある
1.「課税遺産総額」
「相続財産の総額」ー「基礎控除額」=「課税遺産総額」
「基礎控除額」 3000万円+600万円x法定相続人の数 注)相続放棄があっても放棄も数に入れる 代襲相続人も法定相続人の数に含める
2.「相続税の総額」
各相続人の実際の相続分に関わらず
「各人が法定相続分を取得した」と計算し
その合計を計算する
3.各人の「納付税額」の計算
上の「相続税の総額」を各相続人の
実際の遺産取得割合に応じてあん分し
税額を算出する
「加算」される場合 → 2割加算 配偶者や一親等の血族でない場合 (子の代襲相続人をのぞく) 「減産」される場合 配偶者は 配偶者の法定相続分(1/2)まで 超える分も1億6000万円までは 相続税はかからない 「贈与税額控除」 相続開始3年以内に被相続人から贈与を受け すでに贈与税を払っている部分は控除される
明日は これ以降の
第6章 相続・事業継承 に進む予定です
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参考書籍
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テキスト・問題集 が別々の方が、内容が深く理解できる部分があるかもしれませんが必要十分な情報があればいいと思います。
毎日忙しく、勉強時間も予定より多くとれないことが多いのでスキマ時間にスマホなどで勉強ができるスタディングが良いなと思っているところです