FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
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【テキスト・問題集】で進めて行きます
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「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/01/25 は
スッキリわかる FP技能士3級
第5章 「不動産」
を読みました
読んだ内容は
- 不動産の調査と取引
です
不動産の調査と取引
不動産の見方として
不動産登記を必ず確認する必要がある
不動産登記:不動産の所在や面積・誰の所有など
一般に公開する仕組み
登記に関する情報として大きく下表がある
項目 | 内容 |
---|---|
不動産登記簿 | 土地・建物の物理的現況(所在地、番地、面積) 所有権に関する事項 所有権以外に関する事項 登記されている |
公図 | 登記所に正規の地図が備え付けられるまでの 代わりの地図 |
登記の効力 | 登記には「対抗力」があるが 「公信力」はない |
登記された情報の取得 | 法務局(登記所)に申告すれば閲覧可能 |
仮登記 | 登記すべき内容があるが、必要な書類が提供できない場合 将来の登記上の順位を保全するために予約のように行う登記 |
不動産登記簿の内容をもう少し詳細に表で示す
表示の登記 | 表題部 | 土地・建物の物理的現況 → 所在地、番地、面積など |
権利の登記 | 甲 区 | 所有権に関する事項 → 買戻特約、差押さえ、所有権登記、移転など |
権利の登記 | 乙 区 | 所有権以外に関する事項 → 抵当権、根抵当権、地上権など |
登記の効力の内容をもう少し詳細に示す
登記に「抵抗力」がある → 自分の権利を第三者に対して 主張できる法的効力がある
登記に「公信力」はない → 登記された内容を信じて取引したものが 保護される権利はない
不動産に関する2種類の権利
「物権」「債権」の2種類がある
物権 | 物を支配する権利 所有権、抵当権、地上権など そのもの自体に対する権利で譲渡など自由にできる |
債権 | 人に何かを請求できる権利 土地の賃借権など そのものに関する絶対的な権利ではないので譲渡などは 実際の物権を持っている人の承諾が必要 |
不動産の価格
不動産の価格は供給のバランス以外に
公的機関が目的に応じて設ける4つがある
その4つを下表にまとめる
項目 | 実施目的 | 決定機関 | 評価基準日 | 公表日 |
---|---|---|---|---|
公示価格 | 一般の売買の目安 | 国土交通省 | 毎年 1/1 | 3月下旬 |
基準値 標準価格 | 公示価格の補完的役割 | 都道府県 | 毎年 7/1 | 9月下旬 |
相続税 評価額 | 相続税・贈与税を 算出するための資料 | 国税局 | 毎年 1/1 | 7月上旬 |
固定資産税 評価額 | 固定資産税、都市計画税、 不動産取得税、登録免許税 を算出する際の基礎 | 市町村 23区は 都知事 | 3年に1度 1/1 | 3/1 |
代表的な不動産価格の鑑定評価の手段
原価法 | 不動産の「再調達」に要する原価をもとに 価格をもとめる |
取引事例比較法 | 類似する不動産の取引事例を参考にして 価格をもとめる |
収益還元法 | 不動産が生み出す収益に着目して 価格をもとめる |
明日は これ以降の
第5章 不動産 に進む予定です