FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/01/25)

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「自分の試験勉強記録」をまとめました

FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」

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下リンクで調査して決定した



【テキスト・問題集】で進めて行きます

「 自分の試験勉強 」 を進める

「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第5章 

「 自分の試験勉強 」  本日 2022/01/25 は

スッキリわかる FP技能士3級

第5章 「不動産」

を読みました

読んだ内容は

  • 不動産の調査と取引

です

RES_LOG
画像:うちのこ
不動産の調査と取引

不動産の見方として

不動産登記を必ず確認する必要がある

不動産登記:不動産の所在や面積・誰の所有など

      一般に公開する仕組み

登記に関する情報として大きく下表がある

項目内容
不動産登記簿土地・建物の物理的現況(所在地、番地、面積)
所有権に関する事項
所有権以外に関する事項
登記されている
公図登記所に正規の地図が備え付けられるまでの
代わりの地図
登記の効力登記には「対抗力」があるが
「公信力」はない
登記された情報の取得法務局(登記所)に申告すれば閲覧可能
仮登記登記すべき内容があるが、必要な書類が提供できない場合
将来の登記上の順位を保全するために予約のように行う登記

不動産登記簿の内容をもう少し詳細に表で示す

表示の登記表題部土地・建物の物理的現況
 → 所在地、番地、面積など
権利の登記甲 区所有権に関する事項
 → 買戻特約、差押さえ、所有権登記、移転など
権利の登記乙 区所有権以外に関する事項
 → 抵当権、根抵当権、地上権など

登記の効力の内容をもう少し詳細に示す

登記に「抵抗力」がある
 → 自分の権利を第三者に対して
   主張できる法的効力がある
登記に「公信力」はない
 → 登記された内容を信じて取引したものが
   保護される権利はない

不動産に関する2種類の権利

「物権」「債権」の2種類がある

物権物を支配する権利
所有権、抵当権、地上権など
そのもの自体に対する権利で譲渡など自由にできる
債権人に何かを請求できる権利
土地の賃借権など
そのものに関する絶対的な権利ではないので譲渡などは
実際の物権を持っている人の承諾が必要
RES_LOG
画像:うちのこ

不動産の価格

不動産の価格は供給のバランス以外に

公的機関が目的に応じて設ける4つがある

その4つを下表にまとめる

項目実施目的決定機関評価基準日公表日
公示価格一般の売買の目安国土交通省毎年
1/1
3月下旬
基準値
標準価格
公示価格の補完的役割都道府県毎年
7/1
9月下旬
相続税
評価額
相続税・贈与税を
算出するための資料
国税局毎年
1/1
7月上旬
固定資産税
評価額
固定資産税、都市計画税、
不動産取得税、登録免許税
を算出する際の基礎
市町村
23区は
都知事
3年に1度
1/1
3/1

代表的な不動産価格の鑑定評価の手段

原価法不動産の「再調達」に要する原価をもとに
価格をもとめる
取引事例比較法類似する不動産の取引事例を参考にして
価格をもとめる
収益還元法不動産が生み出す収益に着目して
価格をもとめる
RES_LOG
画像:うちのこ

明日は これ以降の

第5章 不動産 に進む予定です

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