FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
下リンクで調査して決定した
【テキスト・問題集】で進めて行きます
「 自分の試験勉強 」 を進める
なんとか三日坊主にならずに
続けられています
今後もできるだけ継続していく予定です
「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第4章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/01/24 は
スッキリわかる FP技能士3級
第4章 「タックスプランニング」
を読みました
読んだ内容は
- 税額控除
- 所得税の申告・納付
です
税額控除
税額控除は税金を直接控除するものです
- 住宅ローン控除
- 配当控除
- 寄付控除
があります
住宅ローン控除
住宅ローンを利用して住宅の取得・増改築したとき
受けられる税額控除
借入金の要件 | 完済まで10年以上 金融機関からの借り入れであること |
住宅の要件 | 取得してから6か月以内に床面積の1/2以上を居住用にする 床面積40㎡以上 中古住宅の場合は築20年以内 |
本人の要件 | 合計所得金額1000円以下 床面積50㎡以上の場合は3000万円以下 |
控除額の計算 | 借入金の年末の残高x1%(10年目まで) |
これに加えて 「確定申告」が必要になる
(給与所得者は2年目以降は年末調整で対応できる)
控除額 11年目以降は
以下の計算のいずれか少ない金額
- 建物購入価格x2%÷3
- 借入金の年末の残高x1%
配当控除
株式などの配当・余剰金の分配などを
総合課税を選択した場合に受けられる
課税総所得金額 | 配当控除額 |
---|---|
1000万円以下 | 配当所得の金額x10% |
1000万円超 | 配当所得の金額x 5% |
総合課税は下のリンクに記載
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」(2022/01/21)
また 申告不要・申告分離課税を選択したものは課税対象外
所得税の申告・納付
1~12までの個人所得にかかる所得税は
最終的に翌年の「確定申告」で申告・納付する
「確定申告」 1/1~12/31までの 所得に対しての税額を計算し 翌年 2/16~3/15までの間に 申告・納付する
ただし
会社員など給与所得者は会社が代わりに納税する
「源泉徴収制度」がある
「源泉徴収制度」 利子所得・配当所得・給与所得・退職所得 など 会社が支払う時に所得税を徴収して支払う その所得は翌月10日までに納付する 例外として 給与所得が2000万円を超える 給与・退職所得以外に20万円以上所得がある 2カ所以上から給与所得がある 場合 確定申告が必要になる
青色申告・青色申告特別控除
不動産所得、事業所得、山林所得がある業務を行う人は
青色申告を行うことで特別控除を受けられる
項目 | 内容 |
---|---|
申告方法 | 業務を開始するその時の3/15までに 青色申告の承認申請を税務署長に承認を受ける |
特別控除 | 10万円控除できる 事業所得・不動産所得の場合 正規の簿記にしたがい日常の取引を記帳し 貸借対照表・損益計算書を作成して確定申告に添付した場合は 55万円控除できる また 電子申告した場合は65万円控除できる |
特典 | 赤字(純損失)が生じた場合 翌年以降3年間、各年の所得から控除できる 前年も青色申告している場合 黒字・赤字を通算して前年分の所得税の還付を受けられる |
明日は
第5章 不動産 に進む予定です