FP技能士(3級)資格取得を目指します
そのために まず
「自分の試験勉強記録」をまとめました
FP技能士資格取得へ まとめは
下リンクから確認できますので参考にしてください
FP技能士資格取得へ 「自分の試験勉強記録」
FP技能士資格取得へ 「 自分の試験勉強記録 」 は
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「 自分の試験勉強 」 スッキリわかる FP技能士3級 第4章
「 自分の試験勉強 」 本日 2022/01/23 は
スッキリわかる FP技能士3級
第4章 「タックスプランニング」
を読みました
読んだ内容は
- 所得控除
です
所得控除
所得控除は下表のものがある
項目 | 内容 |
---|---|
生命保険料控除 地震保険料控除 | 1年間で支払った保険料の一定額が 「みなし経費」として控除される |
社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 | 社会保険料控除 などの掛け金は 原則全額控除される |
医療費控除 | 治療に関する費用の負担額の10万円超過分が 「みなし経費」として控除される |
配偶者控除 配偶者特別控除 | 本人の所得金額が1000万円以下で 配偶者の所得が金額が一定額以下の場合に控除される |
扶養控除 障害者控除 勤労学生控除 基礎控除 | 全員に48万円の基礎控除「みなし経費」として控除さる 一定の扶養家族、家族に障害者がいる、一定の学生がいる場合に 控除される |
生命保険料控除は 所得税・住民税がそれぞれ控除される
控除額は以下の表を参考
項目 | 所得税 控除額 | 住民税 控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険 | 最高 4万円 | 最高 2.8万円 |
個人年金保険料 | 最高 4万円 | 最高 2.8万円 |
介護保険料 | 最高 4万円 | 最高 2.8万円 |
合計限度額 | 最高 12万円 | 最高 7万円 |
地震保険料控除は
支払った保険料の全額が所得控除 ただし
所得税控除 限度額:5万円
住民税控除 限度額:2.5万円
配偶者控除
配偶者の所得合計が48万円以下なら
下表の控除額となる
本人の所得金額合計 | 配偶者控除額 |
---|---|
~900万円 | 48万円 |
900~950万円 | 26万円 |
950~1000万円 | 13万円 |
1000万円~ | 0円 |
配偶者特別控除
本人の所得金額合計が1000万円以下で
配偶者の合計所得が 48~133万円以下の場合
その配偶者の所得に応じて控除される
基礎控除
特に何もせずとも
個人の合計所得に応じて控除される
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
~2400万円 | 48万円 |
2400~2450万円 | 32万円 |
2450~2500万円 | 16万円 |
2500万円~ | 0円 |
扶養控除
16歳以上の扶養家族(配偶者のぞく)の
合計所得が48万円以下の場合
1人当あたり 38万円控除できる
ただし
19~23歳(特別扶養家族)は
63万円控除できる
障害者控除
本人・配偶者・扶養家族が障害者である場合
障害者:27万円 特別障害者:40万円 控除できる
勤労学生控除
学生が自分で働いて得た合計所得金額が75万円以下で
給与所得以外の所得が10万円以下の場合
27万円控除される
明日は これ以降の
第4章 タックスプランニング に進む予定です